先日の被害を受けてのその後

【被害を受けたあなたへ伝えたいこと】

~痴漢事件と、その後の申告について~

2025年4月27日午後2時半頃、私は蒲田駅東口で街頭活動中に痴漢被害を受けました。
その時の出来事については先日、SNSにてお伝えしました。

今日は、その後の警察への相談と、そこで得た学びについてご報告します。
この経験が、誰かの参考や支えになることを願って、書き残します。


■交番での相談(蒲田駅東口)

日時:2025年5月5日 13:08〜13:22
場所:蒲田駅東口交番

交番では、事前に記録していた被害時刻(4月27日14:20〜15:00の間)と状況をお伝えしました。
警察の方からは、どのように触られたのか、手のひらか指か、強さや位置など、細かく確認されました。

「被害届を出しますか?」という問いには少し圧を感じましたが、同行してくださった石渡弁護士から「そのために来た」とはっきり伝えてもらいました。

その後、「生活安全課または刑事課」が担当になるとのことで、受付で担当名を伝えれば案内されることになりました。


■蒲田警察署での申告

時間:13:33〜13:55
内容:氏名・住所・連絡先の確認、身分証(保険証)提示

ここでは、被害の場所や時間、加害者の特徴(年代・体格・進行方向など)を詳しく聞かれました。
事前にまとめたメモをもとに回答し、覚えていない部分は「覚えていない」と伝えました。
そのことに対し、警察からは「加害者の服装などが分かれば、防犯カメラ映像から特定しやすい」と説明がありました。

加害者が特定できなければ、被害届の受理が難しいという現実も、ここで初めて知りました。
防犯カメラの保存期間は場所によって異なり、駅前では数日しか持たない場合もあるとのことです。


■「すぐ申告しなかった理由」も問われる

「なぜすぐに相談しなかったのか?」という問いには、弁護士から「被害を受けた直後は動けなかった。想定外の出来事に対応するのは難しい」と説明してもらいました。

警察の方も、うなずきながら話を聞いてくださいました。
これは「なぜ今のタイミングでの相談なのか」を記録に残すための確認だということも、弁護士から教えてもらいました。
そして、「体が動かなかったから」で十分理由になるのだと。


■証拠としての服

被害当時の服装(白いTシャツと紺または黒のスーツ)についても確認されました。
もしその服が手元にあり、未洗濯であれば、加害者の痕跡が残っていた可能性があるとも。
しかし、気持ちが悪くてすぐに洗ってしまっており、証拠として残せなかったことに、悔しさが残りました。


■防犯カメラ映像の保存期間と警察からのアドバイス

〜あとからでも「被害届を出す」ことはできます〜

先日の痴漢被害についてのご報告に、多くの反響と励ましのお声をいただき、心より感謝申し上げます。
本日は、その後の動きとして、警察からの連絡で分かったこと、そして被害を受けた方へお伝えしたい追加情報を共有します。


■防犯カメラ映像の保存期間について

5月8日の朝、蒲田警察署から連絡がありました。
私の痴漢被害が起きたのは4月27日14時半ごろでしたが、防犯カメラの映像は4月28日16時で消去されていたとのことでした。

この時期はゴールデンウィーク直前で人の往来が多く、通常よりも映像の保存期間が短くなっていた可能性があるそうです。

※一般的に、防犯カメラの映像保存期間は場所や設置状況により異なりますが、数日〜1週間程度が多く、迅速な申告が重要になります。


■警察からのアドバイス:「迷わず110番を」

警察の方からは、「何かあればためらわずに110番通報してください」と、あらためて声をかけていただきました。
また、今回のように被害のあと時間が経過していたとしても、「被害届を出したい」と申し出ることで、防犯カメラ映像の確認や調査が行われる可能性があることも、改めて確認できました。


■泣き寝入りしかない…? そんなことはありません

被害に遭っても、驚きや恐怖で「声が出なかった」「動けなかった」ということは、誰にでも起こり得ます。
私も実際にそうでした。

でも、あとからでも、心が整ってからでも、申告はできます。

「いやだ」と感じたあなたの感覚は、間違っていません。
それを受け止めてくれる場が、きちんと用意されています。


■どこの警察に行けばいいの?

被害相談の場所は、以下のいずれでも可能です:

  • 事件の起きた場所の最寄りの交番または警察署
  • あなたが住んでいる場所の最寄りの交番または警察署

警察に行くときは、「被害届を出したい」「○月○日に○○で被害を受けた」と伝えるとスムーズです。
不安があれば、信頼できる弁護士や支援機関の同伴をお願いすることもできます。


■最後に

警察からは「まよわず110番してください」との言葉をいただきました。
そして、もし私が一人ではなかったら、支援者の方が同じような被害に遭っていたら…と考えると、恐ろしく、申し訳ない気持ちにもなります。

石渡弁護士からはこうも言われました。

加害者は常習であることが多いけれど、被害者には何の落ち度もない。
被害を訴えることができる人もいれば、できない人もいる。
声を上げたあなたは、恥じる必要はまったくない。

あの瞬間、なぜ被害届を出すことをためらってしまったのか。
それは心が折れそうになったからです。
「今言うなんて、迷惑かもしれない」「めんどくさいと思われるかも」――そんな思いもありました。

でも、それでも、私たちの仕事は声を上げること。
誰かが同じ被害に遭わないようにすること。
だから、私は発信します。

泣きたくなるような出来事の中にいても、
私たちは、変えていけると信じていい。


この投稿を通じて、現行犯でなくても、被害を訴えることはできるということを知っていただきたい。
そして、あなたが「被害だ」と感じたその感覚は、決して間違いではありません。

どうか、声をあげる勇気を持てなかったとしても、自分を責めないでください。
その声を支える仕組みを、私は政治の場で、社会の中で、つくっていきたいと思っています。

今回、私自身が経験してみて、
「すぐに声を上げられなかったことを責めなくていい」
「あとからでも動くことができる」
そんな当たり前のことを、改めて深く実感しました。

私たちが変えていきたいのは、「声を上げた人が傷つかない社会」です。
もしあなたや、あなたの大切な人が同じような経験をされたとき、
「こういう方法があるんだ」と思い出してもらえたら幸いです。

そして、泣き寝入りをせず、あなた自身の声を、守っていけますように。